ブロック塀等撤去改善事業補助金制度

更新日:2025年04月01日

補助制度の概要

 地震発生時に、津波から迅速に避難が出来るよう、道路に面するブロック塀等の倒壊による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的とし、ブロック塀等の撤去や改善される場合に、その費用の一部を補助します。

 令和2年4月1日から、当該補助事業制度において、代理受領制度を始めました。

対象となるブロック塀等

・コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他これらに類する造りの塀であるもの

・御坊市地域防災計画に定める避難路並びに当該避難路に通じる道路及び市が指定した避難場所に通じる道路で、不特定多数の者が避難するために特に市長が必要と認める道路

  平成30年6月27日より要綱を改正し、避難路該当箇所を拡充しました。

補助対象者

・申請者が対象となる塀を所有していること。

・申請者が市税等を完納していること。

申請期間

令和7年4月1日(火)~令和7年12月26日(金)

 ※完了実績報告書を令和8年1月30日(金)までに提出してください。

補助の対象と内容

ブロック塀等の撤去

 道路面からの高さが0.6メートル(3段積)以上のブロック塀等を2メートル以上撤去する事業

 施工費用(避難路に面した部分)とブロック塀1メートルにつき8,900円を乗じた額を比較して、いずれか少ない額の2分の1(上限10万円)を補助します。

ブロック塀等の改善

 道路面からの高さが0.6メートル(3段積)以上のブロック塀等を撤去し、生垣・フェンスなど、他の塀へと転換する事業

 施工費用(避難路に面した部分)と生垣・フェンスなどの設置1メートルにつき15,000円を乗じた額を比較して、いずれか少ない額の2分の1(上限10万円)を補助します。

代理受領制度

   代理受領制度とは、補助金申請者がブロック塀の撤去、改善、補強工事にかかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金を市から業者に払う制度です。

   申請者が工事にかかった費用の全額を業者に支払う必要がなくなることで、申請者の初期費用負担の軽減を図ることができます。

   なお、代理受領制度を利用する場合は、申請者と業者との両者の合意による届け出(代理受領委任状)が必要となります。

申請書一覧

お問い合わせ先

御坊市 総務部 危機管理課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5528 ファックス:0738-52-7036
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