御坊市第3子以降子育て応援(学校給食費助成等)事業について
御坊市で3人以上の児童を養育している家庭に対し、3人目以降の児童、かつ義務教育諸学校を就学している児童の給食費等を助成する制度です。
1.助成金の支給対象と支給要件
- 義務教育諸学校を就学する子どもから18歳までの子どもを3人以上養育し、かつ第3子以降が御坊市に住所があり、義務教育諸学校を就学している児童(小学校、中学校)である方
- 本市に住民登録がされていること
(ただし、生活保護、就学奨励費(学校給食費)、特別支援学校の就学奨励費(学校給食費)などを受給している場合は対象外です。)
2.助成金額と基準額
区分 |
助成の額 |
御坊市立給食センターの学校給食を利用している場合 |
対象期間中の給食費の実費(基準額に満たない場合はその差額を別途支給) |
御坊市立給食センターの学校給食を利用していない場合 |
年間の基準額に基づき支給 |
年間の基準額 |
4万円 (対象となる期間が1年に満たない場合は日数に応じて按分した額) |
3.助成金の支給方法
- 毎年度の申請に基づき助成金を支給(あるいは給食費の代理納付)します。
- 御坊市立給食センターの学校給食を利用している場合は、対象期間中の学校給食費実費額を助成金として市が代理納付します。
- 御坊市立給食センターの学校給食を利用しない期間があり学校給食費実費額(代理納付額)が年間の基準額に満たない場合は、基準額から代理納付額を減じた金額(調整金額)を別に支給します。
- 年間を通じて御坊市立給食センターの学校給食を利用しない場合は、助成の対象児童1人につき年間の基準額を助成金として支給します。
また、支給対象期間が1年に満たない場合は基準額を日割り計算します。
※ 対象期間とは、申請年度のうち支給要件を満たしている期間をいいます。
4.申請の方法
- 支給要件を満たしている方は、所定の申請用紙(御坊市第3子以降子育て応援(学校給食費助成等)事業申請書)に必要事項を記入のうえ提出してください。
- 支給要件については市に備える公簿等により確認させていただきますが、確認できない場合は市長が必要と認める書類等を提出していただく場合があります。
※ 必ず携帯電話番号、日中連絡の取れる電話番号をご記入ください。
5.申請時期・提出先
- 5月から申請書の受付を行います。
※令和6年度の申請書受付時期は未定です。 - 同封の返信用封筒にて、申請用紙と保護者の方名義の通帳またはキャッシュカードの写しをご返送ください。
- 申請書を受理後支給要件の審査を行ない、後日、市から決定の通知を送付します。
6.助成金の支給時期
- 原則として申請年度の3月末に年間の助成金を一括して支給(あるいは代理納付)する予定です。
- 支給の決定を受けていた方が市外に転出された場合は、その翌月に支給の予定となります。
7.変更申請
- 支給の決定を受けたのち申請内容が変更となる下記の事由が生じた場合は御坊市第3子以降子育て応援(学校給食費助成等)事業変更申請書の提出が必要です。
- 住所が変わったとき
- 支給の対象となる子どもが学校を転校したとき
- 申請者の方または養育している子どもの名前が変わったとき
- 養育していた子どもを養育しなくなる等の事由により助成金が減額となるとき
- 新たに市内に住民登録するなど養育する子どもが増え助成金が増額となるとき
- 生活保護、就学奨励費(学校給食費)、特別支援学校の就学奨励費(学校給食費)を受給することとなったとき
- 上記のほか支給要件を満たさなくなったとき
御坊市 市民福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護係・人権推進係)
0738-52-5033(福祉児童係)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
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更新日:2024年07月03日