介護事故報告について

更新日:2024年12月03日

 介護保険事業者は、「利用者(入所者)の処遇により介護事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。」と厚生労働省令で定められています。介護保険事業者においては、事故を未然に防ぐための職員研修等により事故発生防止のための取組を徹底していただくとともに、事故発生時の適切な対応についても職員等への周知徹底をお願いします。

 御坊市では介護保険事業者の事故発生時における報告取扱い要領に基づいて事故報告を受け付けていますので、事故発生時には事故報告書を提出してください。

 提出にあたっては、原則、電子メール等の電磁的方法により行ってください。

 

提出先 健康長寿課高齢福祉係  kaigo@city.gobo.lg.jp

 

 

 

介護保険事業者における事故報告について取りまとめた結果を公表します。

お問い合わせ先

御坊市 福祉部 健康長寿課
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和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5851 ファックス:0738-24-2390
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