林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります

更新日:2025年12月18日

御坊市火災予防条例の一部が改正されました

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報林野火災警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・林野火災警報について

気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、対象となる区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務となります。
また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し、対象となる区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務となります。

火の使用を制限される区域(森林法第5条の規定により和歌山県知事が作成する地域森林計画の対象となっている区域)

林野火災注意報・林野火災警報の発令された場合の規制について

火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
1 .山林、原野等において火入れをしないこと。
2 .煙火を消費しないこと。
3 .屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 .屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 .山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6 .残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・林野火災警報発令状況の確認について

発令状況については、御坊市ホームページや防災行政無線による市内放送(林野火災警報のみ)などにより確認できます。

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について

1月から5月の期間において、次の発令基準に該当する場合。
1 .林野火災注意報の発令基準
 次のいずれかの条件に該当する場合。
 ・前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
 ・前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
 ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。
2 .林野火災警報の発令基準
 林野火災注意報の発令基準に該当 かつ 強風注意報が発表

罰則について

1 .林野火災注意報・・・罰則は定められていません。
2 .林野火災警報・・・30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

お問い合わせ先

御坊市 消防本部
〒644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部221番地1
電話:0738-22-0800 ファックス:0738-22-5192
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