御坊市農水産業継続支援クーポン券3rd【取扱店向け】取扱店申込・換金方法等

更新日:2025年04月22日

 燃油や物価高騰の影響を受けた農水産業事業者の事業の継続を支援するとともに、地域経済の消費活性化を促進するため、農水産業事業者向けのクーポン券3rd(以下、「クーポン券」)を交付するにあたり、特定事業者(取扱店)を公募いたします。

 クーポン券の概要は下記の「御坊市農水産業継続支援3rd事業」のページをご確認ください。

クーポン券の内容

発行総額(予定)

 17,550,000円(額面 1枚1,000円)

発行内容

 農業、漁業1事業者あたり3万円(1,000円×30枚)

利用期間

 令和7年7月1日から令和7年12月31日まで

利用可能店舗

 御坊市から「特定事業者登録証明書」の交付を受けた店

利用可能品

 農業、漁業に関する資材や燃油等事業の用に供する物品

クーポン券取扱店登録及び申込方法

登録条件

 御坊市内の店舗のうち、農業、漁業に関する資材や燃油等を取り扱う店舗

※御坊市外に本店を有する大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店を除く。

申込期間

 令和7年4月24日(木曜日)から令和7年5月16日(金曜日)まで
※必着

※クーポン券交付対象者にクーポン券を交付する際に同封する「取扱店一覧表」への掲載は、印刷の関係上、5月16日までに登録された店舗のみとなりますのでご了承ください。

申込方法

 御坊市農水産業継続支援クーポン券3rd取扱店申込書兼誓約書とクーポン券換金振込先となる通帳の写しを下記のどちらかの方法でご提出ください。

  1. 御坊市役所3階の農水産業継続支援クーポン券3rd事務局まで持参
  2. 郵送で次の住所宛に提出
    〒644−8686 御坊市薗350番地2
    御坊市役所 農水産業継続支援クーポン券3rd事務局

取扱店申込書 

取扱店の登録

  • 後日、取扱店として登録証明書を交付。
  • 後日、登録証明書や換金請求書、取扱店ポスター等の書類・物品を郵送します。

 取扱店の遵守事項

  • クーポン券と現金(電子マネーを含む)との交換は禁止とする。
  • クーポン券の額面以下の利用であっても、おつりは渡さないこと。
  • その他の遵守事項については、募集要領をご覧ください。

クーポン券の換金方法

 取扱店は利用者から受領したクーポン券の裏面に店名を記入または押印し、換金請求書と登録証明書の写しとともに農水産業継続支援クーポン券3rd事務局へ提出してください。
 換金は月2回までとします。また、換金は指定された口座へ入金します。

※換金請求書の最終提出日は令和8年1月30日(金曜日)です。

お問い合わせ

御坊市役所3階
農水産業継続支援クーポン券3rd事務局(産業振興課内)
電話:0738−23−5510