インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(インボイス制度)が開始されます。
これに伴い、御坊市の会計別に適格請求書発行事業者を登録しましたので、登録番号をお知らせします。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
会計名 | 登録名称 | 登録番号 |
一般会計 | 御坊市 | T4000020302058 |
水道事業会計 | 御坊市水道事業 | T6800020004357 |
下水道事業会計 | 御坊市下水道事業 | T8800020005733 |
国税庁のホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」にて、上記の登録番号を入力することで、登録情報をご確認いただけます。
・国税庁ホームページ(外部リンク)「適格格請求書発行事業者公表サイト」
御坊市(一般会計)におけるインボイスの対応について
市が買い手となる場合(事業者から市へ請求を提出する場合)
地方公共団体の一般会計は、消費税法上、売上と仕入れの消費税額控除を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6項)。適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、市の一般会計に提出する請求書についてはインボイスの対応は不要です。
※但し、公営企業会計(水道事業及び下水道事業)では、インボイス登録事業者の方は、インボイスへの対応が必要となりますので、ご注意ください。
市が売手となる場合(市から事業者へ納入通知書や領収書を交付する場合)
市の一般会計では、原則、消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合に、インボイスまたはインボイスの要件を満たすことができる内訳書等を交付することとします。
仕入税額控除を行う必要がある場合は、事前に納入通知書等を発行する担当課へインボイスの交付をお求めください。
※但し、公営企業会計(水道事業及び下水道事業)では、対応が異なりますので、ご注意ください。
●公営企業会計におけるインボイス対応のお問い合わせは、直接担当部署へご連絡ください。
上下水道事務所(水道事業会計):TEL(0738)22-0942
上下水道事務所(下水道事業会計):TEL(0738)23-5591
インボイス制度に関するご案内
国税庁インボイスコールセンター
(電話)0120-205-553(無料)
(受付時間)9時から17時まで(土日祝日除く)
・国税庁ホームページ(外部リンク)「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」
御坊市 総務部 財政課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5533 ファックス:0738-23-5731
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更新日:2023年09月14日