水道料金の基本料金を減免します
原油価格や物価高騰の影響を受けた地域経済や住民生活を支援するため水道の基本料金を全額減免します。
<支援の内容>
水道料金の基本料金を全額減免します。
*対象:全ての契約者、全ての用途(官公庁を除く)
*期間:令和7年5月検針分から令和7年8月検針分まで(4か月)
支払い方法が納付書の場合、毎月下旬に発送します。
口座振替の場合、毎月12日(土日、祝日の場合は翌営業日)が振替日となります。
(例)令和7年5月検針分の場合
支払い方法が納付書の場合:5月下旬に納付書を発送します。
支払い方法が口座振替の場合:6月12日が振替日となります。
<申込手続>
今回の減免措置について申込手続は不要です。
<水道料金の例(税込み)>
※家事用 メーター口径13ミリの場合
減免前 | 減免後 | 差額 | |
10立方メートルまでの場合 | 1,210円 | 0円 | △1,210円 |
20立方メートルの場合 | 2,420円 | 1,210円 | △1,210円 |
※営業用 メーター口径13ミリの場合
減免前 | 減免後 | 差額 | |
20立方メートルまでの場合 | 3,080円 | 0円 | △3,080円 |
50立方メートルの場合 | 9,680円 | 6,600円 | △3,080円 |
<その他>
・「ご使用水量・料金のお知らせ」の請求予定額につきましては、減額後の金額を表示します。
・減免期間終了後は、現行の基本料金を適用させていただきます。
・この減免措置について、上下水道事務所(水道事業)から電話や訪問をすることはありません。
地図情報
御坊市上下水道事務所(水道事業)
〒649-1341
和歌山県御坊市藤田町藤井2323番地
電話:0738-22-0942 ファックス:0738-23-4884
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更新日:2025年04月23日