消防用設備等の点検と報告について

更新日:2023年06月07日

 消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防に報告しなければなりません。

点検と報告の流れ

1.点検の実施

 ・機器点検(6ヶ月に1回)

 各消防用設備に応じ、適切な配置、損傷、機能について、外観確認や簡易操作により確認する点検です。

 ・総合点検(1年に1回)

 消防用設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検です。

※点検資格を有する消防設備士又は消防用設備点検資格者が点検しなければなりません。

2.不良箇所の改修

 点検後、不良箇所があれば速やかに整備・改修してください。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成

 点検結果を記入した消防用設備等点検結果報告書を作成してください。

4.報告

 特定防火対象物:1年に1回 飲食店・物販店・病院など

 非特定防火対象物:3年に1回 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所など

 予防課に2部提出してください。1部は返却しますので保管しておいてください。

消防用設備等点検アプリについて

 1000平方メートル未満の小規模宿泊施設、共同住宅及び飲食店等の関係者は、点検の資格がない場合でも、自ら点検をすることが可能です。

 ご自身で点検される方のために「消防用設備点検アプリ」があります。

 資格がなくても自ら点検できる消防用設備等(消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備)の点検と報告を消防へ行う際、「消防用設備等点検アプリ」を使用していただくと便利です。

 ただし、消防用設備等は特殊なものが多く、自らの点検が困難な場合があるため、その際は消防設備士や消防用設備点検資格者による点検をおすすめします。

お問い合わせ先

御坊市 消防本部
〒644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部221番地1
電話:0738-22-0800 ファックス:0738-22-5192
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