工事整備対象設備等着工届出書

更新日:2023年06月20日

工事整備対象設備等着工届出書の詳細
申請書様式

工事整備対象設備等着工届出書(WORD:42KB)

様式の説明

消防法第17条の14の規定により甲種消防設備士は、下記に揚げる工事をしようとするときに届出が必要です。

受付期間

工事に着手しようとする日の10日前。

受付窓口

御坊市消防本部 予防課

申請に必要なもの

付近見取図、建築物の概要表、平面図、立面図、消防用設備等の設計書、仕様書、系統図など。

備考

届出書は2部提出して下さい。

届出が必要な工事又は整備
  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 水噴霧消火設備
  4. 泡消火設備
  5. 不活性ガス消火設備
  6. ハロゲン化物消火設備
  7. 粉末消火設備
  8. 屋外消火栓設備
  9. 自動火災報知設備(ガス漏れ火災警報設備)
  10. 消防機関へ通報する火災報知設備
  11. 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
  12. 救助袋
  13. 緩降機
     
届出書(様式)のサイズ

A4

問い合わせ先 御坊市 消防本部
〒644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部221番地1
電話:0738-22-0800 ファックス:0738-22-5192
お問い合わせフォーム

御坊市消防本部 予防課まで
電話番号:0738-22-4899 (予防課直通)