消防用設備等設置届出書

更新日:2023年06月20日

消防用設備等設置届出書の詳細
申請書様式

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(WORD:47KB)

様式の説明

消防法施行規則第31条の3の規定により、防火対象物の関係者は、設置しなければならない消防用設備等を設置したときに届出が必要です。

受付期間

工事が完了した日から4日以内。

受付窓口

御坊市消防本部 予防課

申請に必要なもの
  1. 消防用設備等の設計書、仕様書、平面図、立面図、配線図など。
    (着工届時の内容と変更のない場合は着工届出書で代替可。)
  2. 試験結果報告書
備考

届出書は2部提出して下さい。

届出書(様式)のサイズ

A4

届出の必要な防火対象物
  1. 令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に揚げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの。
  2. 令別表第一(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10) 項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に揚げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの。
問い合わせ先 御坊市 消防本部
〒644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部221番地1
電話:0738-22-0800 ファックス:0738-22-5192
お問い合わせフォーム

御坊市消防本部 予防課まで
電話番号:0738-22-4899 (予防課直通)