圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
申請書様式 | |
---|---|
様式の説明 | 消防法第9条の3の規定により、圧縮アセチレンガスや液化石油ガス等、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を消防法で定められた数量以上貯蔵・取扱う場合、又は貯蔵・取扱い廃止する場合は届出が必要です。 |
受付期間 | あらかじめ |
受付窓口 | 御坊市消防本部 予防課 |
備考 | 届出書は2部提出してください。 |
届出書(様式)のサイズ | A4 |
問い合わせ先 | 御坊市 消防本部 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部221番地1 電話:0738-22-0800 ファックス:0738-22-5192 お問い合わせフォーム 御坊市消防本部 予防課まで |
更新日:2023年06月20日