危険物製造所等仮使用承認申請書
申請書様式 | |
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様式の説明 | 消防法第11条第5項ただし書きの規定により、製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所等のうち当該変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用するには承認が必要です。 |
受付期間 | 仮使用承認書交付日まで14日。(標準処理期間) |
受付窓口 | 御坊市消防本部 予防課 |
備考 | 届出書は2部提出して下さい。 |
申請書(様式)のサイズ | A4 |
問い合わせ先 | 御坊市 消防本部 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部221番地1 電話:0738-22-0800 ファックス:0738-22-5192 お問い合わせフォーム 御坊市消防本部 予防課まで |
更新日:2023年06月20日