津波災害警戒区域の指定について
平成28年4月19日、和歌山県により、警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号第)第53条に基づく「津波災害警戒区域」が指定されました。
「津波災害警戒区域」とは、津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備するべき区域を指します。下記の和歌山県ホームページより区域等を閲覧できます。
御坊市 総務部 危機管理課
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更新日:2023年06月20日