定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
お知らせ
支給対象者の方に「不足額給付金支給確認書(I)」または「不足額給付金支給確認書(II)」を発送しました。
不足額給付金を受給するためには、届いた確認書の返送による手続きが必要ですので、返送期限までに必要書類とともに必ず確認書を返送してください。
確認書の返送期限は、令和7年10月31日(金曜日)必着です。
令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に御坊市に転入し、御坊市からの支給対象者となりうる方につきましては、8月下旬に「不足額給付金支給申請書」または「不足額給付金支給確認書」を送付する予定ですので、今しばらくお待ちください。
不足額給付とは
令和6年度に実施した「定額減税調整給付金」に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
対象者
令和7年度の課税台帳が御坊市にあり(令和7年1月1日時点で御坊市に住民登録があるなど)、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付金の算定時では、令和5年所得などをもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等などが確定したのちに、本来給付すべき金額と調整給付金額との間で差額が生じた方
【例1】子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
【例2】令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
なお、定額減税前の令和6年度分市民税・県民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
(注1)調整給付金の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、調整給付金の受給を辞退された場合、調整給付金の給付額分を受け取ることはできません。
(注2)令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度市民税・県民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である
2.税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等としても定額減税の対象外である
3.低所得世帯向け給付(注1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
(注1)低所得世帯向け給付とは次のいずれか指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
【例1】青色事業専従者、事業専従者(白色)
【例2】合計所得金額48万円超の方
支給金額
不足額給付1
「不足額給付時所要額」と「調整給付時所要額(令和6年)」との差額
(注1)所得税・個人住民税合わせてすでに4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、給付の対象とはなりませんので、ご注意ください。
(注2)不足給額給付時所要額(A)が調整給付時所要額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2
1人当たり原則4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
受給の手続き
「不足額給付金支給のお知らせ」が届いた方
「不足額給付金支給のお知らせ」の内容をご確認の上、その内容に同意される場合は手続き不要です。記載されている支給口座に支給額が振り込まれます。
以下のいずれかに該当する場合は、7月31日(木曜日)午後5時までに税務課(電話 0738-23-5504)へご連絡ください。
1.支給口座を変更したい場合
2.支給額など、記載されている金額に同意できない場合
3.受給しない場合
「不足額給付金支給確認書(I)」または「不足額給付金支給確認書(II)」が届いた方
不足額給付金を受給するためには、「不足額給付金支給確認書(I)」または「不足額給付金支給確認書(II)」の返送による手続きが必要です。
確認書の内容をご確認の上、同封の「記入例」を参考にして必要事項を記入し、添付書類とともに必ず返送してください。
返送期限は、令和7年10月31日(金曜日)必着です。
記入例)不足額給付金支給確認書(I)(PDFファイル:1.4MB)
記入例)不足額給付金支給確認書(II)(PDFファイル:1.1MB)
確認事項1(確認書(I)、(II)共通)
・返送期限までにご返送がなかった場合や、必要な添付書類をご提出いただけなかった場合は、不足額給付金を辞退したものとみなします。
・確認書に記入漏れなどの不備や書類不足があった場合、ご記入の電話番号に連絡させていただくことがございますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。また、連絡をとることができず、記入不備や書類不足を解消できなかった場合は不足額給付金を辞退したものとみなします。
確認事項2 (確認書(I)のみ)
・不足額給付金の支給額及び算出式に誤りがないかご確認の上、記載されている数値に重大な相違がある場合は、相違のある部分に二重線を付して手書きで訂正し、相違のあることがわかる関係書類(源泉徴収票、確定申告書など)の写し(コピー)を添えて返送期限までに提出してください。
添付書類について
【本人(代理人)確認書類】
・運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、健康保険証、介護保険証などの、いすれか1つの写し(コピー)を確認書の貼付け欄に貼ってください。
・代理人が確認、請求、受給を行う場合は、本人と代理人の本人確認書類の写し(コピー)が必要です。
【振込先金融機関口座確認書類】
・公金受取口座を選択された方は、添付不要です。
・公金受取口座以外の口座への振り込みを希望する方は、
振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)を確認書の貼付け欄に貼り付けてください。
確認書受付から支給までの期間
確認書を受付した日から約1カ月後に支給します。
・支給が決定した方には、振込予定日等を記載した「不足額給付金支給決定通知書」を送付します。
給付金をかたった詐欺に注意!
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
御坊市が給付金受け取り手続きのためにATMの操作や、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
都道府県や市区町村、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
また、給付金についてお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLへのアクセスや個人情報を入力せず、速やかに削除していただきますようお願いします。
更新日:2025年08月01日