令和9年度 税制改正
令和9年度 市民税・県民税(個人住民税)から適用される主な改正点 (令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎)
1 給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が4万円引き上げられ、69万円(改正前:65万円)となりました。
また、給与所得控除の最低保障額の特例の創設により、令和9年度分及び令和10年度分の市民税・県民税については、給与所得控除額の最低保障額をさらに5万円引き上げることとされました。
| 給与収入額(令和9・10年度) | 給与所得額(令和9・10年度) |
|---|---|
| 740,000円以下 | 0円 |
| 740,000円〜2,200,000円 | 収入金額-740,000円 |
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
|
所得要件 |
所得控除等適用額 |
|---|---|
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
62万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
62万円超133万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額要件 |
89万円以下 (そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 62万円以下 |
| 家内労働者等の必要経費算入金額最低保証額 | 69万円 |
3 住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
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更新日:2026年09月24日