令和8年度 税制改正

更新日:2025年12月25日

令和8年度 市民税・県民税(個人住民税)から適用される主な改正点                        (令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎)

1 給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方を対象に最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

給与収入額 給与所得額
651,000円以下 0円
651,000円〜1,900,000円 収入金額-650,000円

 

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

所得控除等適用額

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

58万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

58万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件

85万円以下

(そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下)

寡婦・ひとり親控除の合計所得金額要件 500万円以下
家内労働者等の必要経費算入金額最低保証額 65万円

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万超円 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

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