令和8年度市民税・県民税の申告について
期限内申告のお願い
市民税・県民税は、私たちの住みよい地域社会の発展と、住民生活の安定と向上に必要な費用を賄う財源となっております。
令和8年度の申告書は前年度の申告実績等に基づいてお送りしますので、申告書が届いたからといって必ずしも申告義務があるとは限らず、また、申告書が送られてこないから申告義務がないとも限りません。
下記事項をよくお読みになって申告期限までに申告していただきますようお願いします。申告期限は3月16日(月曜日)です。
市民税・県民税の申告は事前の予約が必要です。
市役所での申告相談は、事前予約制です。予約せず当日会場に来られても、申告相談を受けることができませんので、ご注意ください。
申告相談会場
御坊市役所 2階税務課窓口
申告の必要な方
令和8年1月1日現在、御坊市に居住していた方(令和8年1月2日以降に御坊市外に転出された方も含む。)で、令和7年中(令和7年1月~令和7年12月)の所得が次に該当する方です。
- 営業、保険外交、農林水産業などの事業による所得や地代、家賃、配当などの所得のあった方
- 給与所得の他に各種の所得(不動産、配当、雑所得、農業等)のあった方
- 2か所以上から給与の支払いを受けている方
- 給与所得のみで勤務先から御坊市に給与支払報告書が提出されていない方
- 給与所得のみで、令和7年の中途で退職し、再就職していない方
- 公的年金等による雑所得のみの方であっても、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除などの各種控除を受けようとする方
- 日給による給与収入で所得税を源泉徴収されていない方
(注意)
令和7年中に収入のなかった方についても、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方や各種年金・手当等を受給されている方も申告が必要なため、申告書表面の「収入がなかった方の記入欄」に昨年中の生活状況等を記入し、申告してください。
申告書を提出しなくてもよい方
- 税務署に令和7年分の「所得税の確定申告書」を提出した方
- 令和7年中の収入が給与だけで、勤務先から御坊市に「給与支払報告書」が提出された方
- 昭和36年1月1日以前に生まれて、令和7年中の収入が公的年金等の収入だけで、その収入が148万円以下の方。又は、昭和36年1月2日以降に生まれて、令和7年中の収入が公的年金等の収入だけで、その収入が98万円以下の方(障害年金、遺族年金のみの方は申告が必要です。)
- 令和8年1月2日以降に転入された方(前住所地の市町村に申告、納税していただきます。)
申告に必要なもの
- 令和8年度市民税・県民税申告書
- 源泉徴収票又は給与支払額のわかるもの
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(本人及び扶養家族)
- 申告者本人の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 生命保険料等の控除証明書等
- 医療費控除のある方は、医療費控除明細書
- 営業所得、農業所得、不動産所得のある方は、収支内訳書
- 課税対象の助成金を支給された方は、その金額が分かるもの
注意事項
- 収支内訳書(営業所得、農業所得、不動産所得のある方)、医療費控除明細書は、ご自身で作成してご持参ください。作成されていないと申告の受付はできません。(申告会場での代行作成は行いません。)収支内訳書、医療費控除明細書の用紙が必要な方は郵送しますので、市役所税務課までご連絡ください。
- 申告相談と通常の窓口業務を並行して行いますので、窓口の混雑状況によっては、お待ちいただく場合もあります。
- 3月16日(月曜日)以降の確定申告の受付については、当市では実施いたしません。詳細については、税務署へご確認ください。
御坊市 市民生活部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
お問い合わせフォーム


















更新日:2026年01月05日