法人市民税
法人市民税を納める方
- 御坊市内に事務所、事業所、寮等を有する法人に課税されます。
税率
- 均等割の税率
均等割は、法人の所得に関係なく、法人の規模に応じた一定額の負担を求めるものです。したがって、赤字の企業であっても、均等割だけは納付しなければなりません。
| 資本金等の額 |
御坊市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数 |
税率(年額) |
|---|---|---|
| 50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000円 |
| 50億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 1千万円以下 | 50人を超える | 120,000円 |
| 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
| 資本金を有しない法人等 | - | 50,000円 |
(注)保険業法に規定する相互会社の場合、上記左欄の金額は純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。
(注)平成27年度税制改正において、法人住民税の算定基準である資本金等の額の定義が変更されました。平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、資本金等の額の定義が以下のように変更となります。
資本金等の額・・・地方税法第292条第1項四の二に規定される資本金等の額
|
法人税法第2条第16号に規定する資本金等(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)に、無償増資・無償減資等による欠損てん補を行った金額を調整した金額をいいます。 |
- 上記の「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」又は「出資金の額」を下回る場合は、地方税法第312条第6項及び第7項の規定により「資本金と資本準備金の合計額」又は「出資金の額」が均等割税率区分の判定基準となります。(次の表をご参照ください。)
|
「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」又は「出資金」の比較 |
均等割税率区分判定基準 |
||
|
資本金等の額 |
≧ |
資本金+資本準備金又は出資金 |
資本金等の額 |
|
資本金等の額 |
< |
資本金+資本準備金又は出資金 |
資本金+資本準備金又は出資金 |
- 法人税割の税率
平成26年度の税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部を国税化し地方交付税源化することとなりました。
当市においても、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から税率14.7%を12.1%に、税率12.3%を9.7%に引き下げを行いました。
平成28年度税制改正・消費税率引上げ時期の変更により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率12.1%を8.4%に、税率9.7%を6.0%へさらに引き下げになりました。
法人税割の税率
| 法人の区分 | 税率 (平成26年10月1日以後 に開始する事業年度分) |
税率 (令和元年10月1日以後 に開始する事業年度分) |
|---|---|---|
| 1.資本金等の額が1億円を超える法人 2.法人税額年500万円を超える法人 (分割法人にあっては分割前) 3.保険業法に規定する相互会社 |
12.1% | 8.4% |
| 上記以外の法人等 | 9.7% | 6.0% |
* 資本金等の額=法人市民税均等割と同様に地方税法第292条第1項第四の二に規定される資本金等の額(均等割に適用される地方税法第312条第6項及び第7項の規定は法人税割には適用されません。)
税のQ&A
質問1 市内に会社の事務所(支店)・営業所がある場合、法人市民税はどのようになりますか。
回答1 事務所・営業所とは、人的及び物的設備を有し事業が継続的に行われていれば、法人市民税の課税対象となりますので、速やかに開設届を提出してください。
御坊市 市民生活部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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更新日:2026年08月25日