臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2025年02月19日

制度の概要

 臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

運行の期間

  • 必要最小の日数
    注意:最長で5日間です。

対象自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車(排気量251CC以上)

運行経路

  • 出発地から到着時までの必要合理的な最短経路
  • 運行経路に御坊市が含まれている必要があります。(道路運送車両法施行規則第20条)

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(PDFファイル:131.6KB)
  • 手数料750円
  • 申請自動車に係る書類の原本(自動車検査証(車検証)、一時抹消登録証明書等)
    注意:車検証等がコピーの場合は、車体番号の拓本も必要です。
  • 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書の原本(期限切れでないもの)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの)

注意事項

  • 有効期間満了日から5日以内にナンバーと許可証を返却してください。期限内に返却されない場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同法第108条)
  • 申請書に記載の目的外の利用については、懲役6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第4条、同法第108条)
  • 返却の督促に応じない等の悪質な場合は、警察への告発を行います。

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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