災害による被害を受けられた方に対する市税の減免について

更新日:2025年04月01日

 災害により被害を受けられた方々には、心からお見舞い申し上げます。

減免の対象となる損害

 り災証明書の損壊の程度が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「床上浸水」の場合に対象となります。
 ただし、条件により、減免適用がない場合があります。

減免申請について

 り災証明書発行後の手続となりますが、詳しくは、税務課・保険年金課へお問い合わせください。

問い合わせ先

税務課(市・県民税、固定資産税の減免申請について)

電話番号:0738-23-5504

保険年金課(国民健康保険税等の減免申請について)

電話番号:0738-23-5530