臨時運行許可(仮ナンバー)の関係

臨時運行許可(仮ナンバー)の詳細
申請書様式

自動車臨時運行許可申請書(PDFファイル:131.6KB)

様式の説明

 未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで、特例的に自動車を運行するための臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を申請する時に使用します。

サイズ:A4両面

手数料

750円

受付期間

開庁時の勤務時間内

受付窓口

御坊市役所市民環境課(市役所2階)

申請に必要なもの
  1. 申請自動車に係る書類の原本(自動車検査証(車検証)、一時抹消登録証明書等)
    注意:車検証等がコピーの場合は、車体番号の拓本も必要です。
  2. 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書の原本(期限切れでないもの)
  3. 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
郵送による取扱

取り扱いしていません。

請求できる人
  • 申請者本人
  • 法人の場合は従業員等
注意事項
  • 運行経路に御坊市が含まれていない場合は、運行経路上の市区町村役場に申請してください。
  • 有効期間満了日から5日以内にナンバーと許可証を返却してください。期限内に返却されない場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同法第108条)
  • 申請書に記載の目的外の利用については、懲役6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第4条、同法第108条)
  • 返却の督促に応じない等の悪質な場合は、警察への告発を行います。

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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