戸籍証明書等の広域交付が始まりました

更新日:2024年03月01日

 戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付を開始しました。
 これまでは戸籍謄本等の請求をする場合、本籍地の市区町村でしか請求することができませんでしたが、今後は全国どこの市区町村の窓口でも、戸籍謄本等の請求を行うことができます。

戸籍の広域交付とは

 本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求することができます。
 必要な戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1ヶ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

戸籍法の一部を改正する法律(外部リンク)

注意事項

 コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本等は対象外です。
 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
 戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書の請求は、広域交付の対象外です。本籍地の自治体にご請求ください。
 委任状による代理請求、郵送での請求、第三者請求や職務上請求は広域交付の対象外です。
 戸籍証明書を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番)を記載していただく必要がございます。市役所に電話や窓口でお問合せいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。

請求できる方

  • 戸籍謄本等に記載されている本人
  • 配偶者(生存配偶者も含む)
  • 直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

(注意)父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
(注意)郵送請求、委任状による第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

本人確認について

公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類1点の提示が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード  等

(注意)広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳などを複数提示されても受付できません。
(注意)顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。

所要時間について

 相続手続き等で、出生から死亡までの戸籍を遡って請求される場合、発行に大変時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

(注意)場合によっては当日中に発行できない場合もあります。

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
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