トラブル商法
消費生活についてのお知らせ
産業振興課では、安心した生活を過ごせるために、消費生活における情報を提供したり、契約トラブル等に関する相談などの業務を行っています。商品、サービスの苦情などで困ったときは、お気軽にご相談ください。消費者ホットライン(1・8・8)に電話をかけていただくと、お近くの消費者センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
📞消費者ホットライン 1・8・8 (い・や・や 泣き寝入り)
※お近くの消費生活センターもしくは消費生活相談窓口につながります
📞日高地域消費生活相談窓口(直通) 0738-52-5288
📞和歌山県消費生活センター(直通) 073-433-1551
消費生活相談
消費生活に必要な商品やサービスについての苦情や相談を受け、皆さんと一緒に考え、解決するためのお手伝いをします。相談される方のプライバシーは守られていますのでご安心してご相談ください。
トラブル商法には次のようなものがあります。『悪質商法』に気をつけましょう。





悪質商法の被害にあわないための鉄則
- 本当に必要かよく考える
- 迷ったときは早めに相談
- うまい話を信用しない
- 契約内容はよく確かめて
- 断るときははっきりと
- 署名や押印は慎重に
消費者契約法が出来ました (平成13年度4月1日以降に結んだ契約)
- 取り消しできる契約の一例
帰ってほしいと言っても帰らずに勧誘され結んでしまった契約
将来確実にもうかるなどと説明をうけ結んでしまった契約
- 無効になる契約内容の一例
「一切責任は負いません」など消費者の利益を一方的に害する内容
キャンセル料のうち実際の損害を上回る部分
クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは 法律(訪問販売法など)で認められた契約について、消費者から一方的に無条件解約ができる制度です。 なお、訪問販売法は特定商取引に関する法律に改正され、内職・モニター商法にもクーリング・オフが適用されます。
クーリング・オフの条件
- 法律に規定された特殊な契約方法・内容であること
具体例:訪問販売(訪問買取)、電話勧誘販売、マルチ商法、エステ、外国語会話、家庭教師、学習塾、内職、モニター商法など
- 法律で指定された商品、サービス、権利であること(但し、マルチ商法、内職、モニター商法には制限なし)
- 契約書を交付された日を含めて原則として8日以内(但し、マルチ商法、内職、モニター商法は20日以内)

クーリング・オフができない場合
- 価格が3,000円未満のもので商品の引渡しやサービスの提供を受け、かつ代金の金額を支払った場合
- 化粧品などの消耗品で開封したり一部を使ってしまった場合
- 乗用自動車など
御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
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更新日:2023年06月15日