道路交通法改正

更新日:2026年02月09日

令和8年4月1日施行 改正道路交通法の概要

自転車に対する交通反則通告制度が適用

自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、刑事手続とは異なるこの制度の導入により、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されます。(取り締まりの対象年齢は16歳以上)

道路交通法の改正について(青切符についても含む)警視庁〈外部リンク〉

車が自転車等を追い抜く際に、自転車等の安全を確保するための規定が創設

同一方向に進行する自動車等と自転車の事故のうち、自転車の右側面が接触する事故の割合が増加傾向にあることから、車道での側方接触を防止するための新たなルールが定められました。

普通・準中型仮免許の年齢要件が18歳から「17歳6ヶ月」に引き下げ

普通・準中型自動車仮免許の取得と、普通・準中型自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢が引き下げられることにより、早生まれの高校生等も、進学や就職前に普通免許等を取得しやすくなります。

 

令和6年11月1日施行 改正道路交通法の概要

自転車の「ながらスマホ」が罰則強化

自転車運転中にスマホで通話したり、画面を注視したりすると「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。

スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象

自転車の酒気帯び運転に関しては、運転した本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。

自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容

 ○ 酒気帯び運転     3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

 ○ 自転車の提供者    3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

 ○ 酒類の提供者・同乗者 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

 

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