道路交通法改正

更新日:2024年08月28日

令和5年4月1日施行 改正道路交通法の概要

令和5年4月1日施行される主な内容

自転車乗車時のヘルメット着用努力義務

自転車に乗るとき、全員にヘルメットの着用が努力義務として課せられることになりました。自転車乗車時のヘルメット着用は2008年に実施された改正道交法で、13歳未満の児童や幼児が乗るときに被らせるように保護者への努力義務が定められましたが、新たな改正道交法では、自転車に運転する人全員に対象を広げ「被るように努めなければならない」という規定になりました。

自動運転「レベル4」解禁

特定の条件下で運転を安全に自動化する自動運転の「レべル4」の運行許可制度が盛り込まれたほか、自動配送ロボットを運行する事業者の届出制度も解禁されます。レベル4の運行許可制度は、自家用車は対象外で、人口減少が進む地域で遠隔監視のもと特定のルートを無人で走る巡回バスなどを想定しているということです。
 

令和4年5月13日施行 改正道路交通法の概要

主な改正は以下のとおりです。

  

○ 75歳以上の免許更新手続きについて以下の3点が改正されます。

  1. 認知機能検査の検査方法の変更
  2. 高齢者講習の一元化
  3. 運転技能検査の新設

○ サポートカー限定条件の運転免許の導入について

○ 運転免許の受験資格に関する緩和について

○ 特例免許取得後の若年運転者期間について

75歳以上の免許更新手続きについての改正

認知機能検査の検査方法の変更

認知機能検査の検査項目が現行の「時間の見当識・手がかり再生・時計描画」の3項目から時計描画が廃止され、「手がかり再生・時間の見当識」の2項目に変更されます。

高齢者講習が一元化

検査結果についても、現行の「認知機能検査の低下しているおそれがない・認知機能が低下しているおそれがある・認知症のおそれあり」の3区分から2区分に変更され、今まで認知機能検査の検査結果に基づき、「2時間講習」「3時間講習」に分かれていた高齢者講習が、2時間の講習に一元化されます。

運転技能検査の新設

原付、二輪、小型特殊、大型特殊だけの免許をお持ちの方及び運転技能検査に合格した方は実車指導なしの1時間講習になります。
運転技能検査とは、75歳以上の高齢運転者のうち、普通自動車対応免許の方が一定の違反行為をした場合、免許更新時等に運転技能検査の受検が義務付けられ、運転技能検査に合格しない場合は免許の更新はできません。

サポートカー限定条件の運転免許の導入について

道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から、安全運転支援装置を備えた「サポートカー」に限定する条件を普通免許に付与すること等を内容とするサポートカー限定条件の運転免許の制度が導入されます。
 

運転免許の受験資格に関する緩和について

道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することができます。
受験資格特例教習は、公安委員会から受験資格特例教習の指定を受けた届出自動車教習所において受けることができます。
 

特例免許取得後の若年運転者期間について

受験資格特例教習を修了し、第二種免許等を新規取得した方が、本来の免許取得年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達する日までを若年運転者期間として指定され、この期間中に一定の基準(注記)に達した場合、『若年運転者講習』の受講が義務付けられます。
不受講者または再度一定の基準に達した場合は特例取得免許が取り消しになります。
(注記)一定の基準に達した場合とは、若年運転者期間内に違反行為をして累積点数3点以上(1回の違反が3点の場合は4点以上)となることをいう。

令和4年4月1日施行 改正道路交通法施行規則の概要

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されます。

安全運転管理者は、下記の業務が義務化されます。

令和4年4月1日施行

  •   運転前後の運転者の状態を目視等で確認 することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
  •  酒気帯びの有無について記録し、 記録を1年間保存 すること。

令和4年10月1日施行

  •  運転者の酒気帯びの有無の確認を、 アルコール検知器を用いて行う こと。
  •  アルコール検知器を 常時有効に保持 すること。

令和2年6月30日施行 改正道路交通法の主なポイント

妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等

(1)妨害運転(「あおり運転」)をした場合(交通の危険のおそれ)

 他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(10類型の違反。下記参照)行為であって当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。

 【罰則】3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 【違反点数】25点

 【行政処分】免許の取り消し(欠格期間2年)

        ※前歴や累積点数がある場合には最大5年に延長

 【一定の違反】

 1.通行区分違反

 2.急ブレーキ禁止違反

 3.車間距離不保持

 4.進路変更禁止違反 

 5.追越し違反

 6.減光等銀無違反

 7.警音器使用制限違反

 8.安全運転義務違反

 9.最低速度違反(高速自動車国道)

 10.高速自動車国道等駐停車違反

(2)妨害運転(「あおり運転」)により著しい交通の危険を生じさせた場合

 1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 【違反点数】35点

 【行政処分】免許の取り消し(欠格期間3年)

        ※前歴や累積点数がある場合には最大10年に延長 

 

警察庁・都道府県警察のチラシ

令和元年12月1日施行 改正道路交通法の主なポイント

運転中のスマートフォン等利用に対する罰則強化

○携帯電話使用等(保持)・・・通話(保持)、画像注視(保持)する行為

 【改正前】

  罰則:5万円以下の罰金

  反則金:大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円

  点数:1点

 【改正後】

  罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

  反則金:大型2万5千円、普通1万8千円、二輪1万5千円、原付1万2千円

  点数:3点

○携帯電話使用等(交通の危険)・・・通話(保持)、画像注視(保持)、画像注視(非

 保持)することによって交通の危険を生じさせる行為

 【改正前】

  罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

  反則金:大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円

  点数:2点

 【改正後】

  罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  反則金:適用なし(反則金制度の対象外となり、すべて罰則の対象に)

  点数:6点(免許停止)

 警察庁・都道府県警察のチラシ

運転免許証の再交付要件の緩和について

運転免許証の再交付に関して、紛失や破損に限らず、名字や住所変更等で記載事項の変更届出をした場合でも申請が可能となりました。

運転経歴証明書の交付要件の見直しについて

運転経歴証明書について、自主返納者のみに限らず、免許失効者(運転免許証の更新を受けずに失効した人)についても交付申請が可能となりました。

また、運転経歴証明書の交付を申請できる公安委員会が、運転免許の取り消しを行った都道府県公安委員会から、現在の住所地を管轄する公安委員会に改められました。

平成29年3月12日 改正道路交通法の主なポイント

18歳から取得できる「準中型」免許が新設されました

準中型免許は、従来の普通自動車運転免許(普通免許)と、中型自動車運転免許(中型免許)の間に新設されます。この準中型免許で運転できる自動車は、車両総重量が7.5トン未満で、最大積載量が4.5トン未満までです。普通自動車からいわゆる「2トントラック」と呼ばれるクラスの車両までを運転できます。

75歳以上の方は、認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えます

 75歳以上の運転者が、免許証を更新する際の認知機能検査を受け、認知症の恐れがあると判定された場合、臨時適性検査又は命令に従い主治医等の診断書を提出しなければならなくなります。また、更新時以外で一定の交通違反をした場合、臨時認知機能検査を受けなければならなくなります。

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