御坊市犯罪被害者等支援条例を施行しました

更新日:2024年06月26日

 誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になる可能性があります。多くの犯罪被害者等は、十分な支援を受けられず、社会で孤立するケースもあります。

 御坊市では、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を営むことができるよう支援を図り、市民の皆様が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、令和6年4月1日「御坊市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。

基本理念

1.犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等の被害の状況その他の事情に応じ、適切に支援を行います。

2.犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行います。

責務

市の責務

 基本理念にのっとり、関係機関等との役割を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行います。

市民の責務

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めてください。

見舞金の支給

 犯罪被害者または遺族に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金の支給を行います。

条例等

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
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