微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2023年06月15日

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気汚染物質の1つで、直径2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下のものを指し、呼吸器系や循環器系への影響が心配されています。

和歌山県では、ホームページ「和歌山県の大気環境」で情報提供を行うとともに、県民に対して注意喚起を行う場合は、テレビやラジオ、防災わかやまメール、市町村などを通じ、伝達するようになっています。

注意喚起が行われるような場合には、不要不急の外出を避けたり、マスクを着用するなど、各自で注意していただくとともに、高感受性者(呼吸器系や循環器系に疾患がある方、小児、高齢者)においては、体調に応じてより慎重に行動することが望まれます。

○環境基準・・・1年平均値  15μg/立方メートル  かつ 1日平均  35μg/立方メートル以下

○注意喚起を行う判断基準・・・PM2.5濃度が環境省の定める暫定指針値( 日平均値70μg/立方メートル)を超えると予測される場合

1.午前中の早めの時間帯での判断基準・・・午前5時~7時までの測定結果の平均値が 85μg/立方メートル を超過した場合

2.午後からの活動に備えた判断基準・・・午前5時~12時までの測定結果の平均値が 80μg/立方メートル を超過した場合

 

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