単独処理浄化槽をお使いの皆様へ(特定既存単独処理浄化槽について)
単独処理浄化槽とは
「単独処理浄化槽」は、し尿を処理するだけで、生活雑排水(台所、お風呂、洗濯等の排水)は未処理のまま川や水路等に放流され、川や海を汚してしまいます。
浄化槽法により平成13年4月1日から製造・販売が禁止され、単独浄化槽を設置することは原則不可能になりました。
浄化槽本体の寿命は一般的に20〜30年(使用の条件等によって変わります)と言われており、地下に埋められているため、知らない間にひび割れが生じたり、漏水している可能性があります。
特定既存単独処理浄化槽
ご使用の単独処理浄化槽が破損などにより、そのまま放置すれば生活環境や公衆衛生上重大な支障が生じるおそれがあると認められる(漏水等)ものが「特定既存単独処理浄化槽」となります。
場合によっては、除却又は修繕等の命令を含む行政指導の対象となり、命令に違反した者は、30万円以下の罰金が課せられます。
合併処理浄化槽への転換をお願いします
きれいな川や海を次世代に引き継いでいくために、単独処理浄化槽をお使いの方は合併処理浄化槽への転換をお願いします。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換等には、補助金が交付される場合があります。詳しくは、市民環境課までお問い合わせください。
御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500(戸籍・住民票)
:0738-23-5506(環境・消費生活・防犯)
ファックス:0738-24-3255
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更新日:2026年03月09日