旧氏(旧姓)併記について

更新日:2025年12月11日

概要

 令和元年11月5日から以下の証明書等に「旧氏 (旧姓)」を併記することができるようになりました。また、令和7年5月26日から併記する旧氏に加えて旧氏の振り仮名を届け出ることとなりました。

  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 公的個人認証サービス 署名用電子証明書

注釈:旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
注釈:マイナンバーカード、署名用電子証明書に振り仮名を記載できるようになるのは、令和8年6月以降を予定しています。

記載できる旧氏について

  • 初めて旧氏を併記する場合には、本人の戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
  • 引越しで他の市区町村に転入した場合にも、併記されている旧氏は引き継がれます。
  • すでに住民票等に併記されている旧氏は、その後氏が変わった場合でも引き続き併記されますが、本人からの申し出により、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することが可能です。
  • 必要がなくなった場合には旧氏を削除することが可能ですが、削除した場合は、その後氏に変更がなければ再び併記することができません。なお、削除後に氏に変更があった場合は、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで併記することができます。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類
    1点で良いもの 公的機関が発行する証明書等で顔写真付きのもの
    (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)
    2点必要なもの 公的機関が発行する証明書等で顔写真無しのもの
    (健康保険資格確認書、介護保険証など)
  • 届け出る振り仮名の読み方が通用していることを証明する書面
    (パスポート、預金通帳など)
    注意:記載する旧氏の振り仮名が既に戸籍に記載されている場合は不要です。

申請書ダウンロード

その他注意事項等

  • 旧氏記載の請求により、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証サービス署名用電子証明書に旧氏が記載されます。これらのうち、いずれかにのみ旧氏を記載することはできません。
  • 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方のみの記載はできません。
  • 旧氏の記載、再記載、変更及び削除の請求により、公的個人認証サービス署名用電子証明書は失効します。
  • 旧氏を記載後、戸籍届出により現在の氏と併記している氏が同じになった場合であっても、本人から削除の申し出がない限り併記している旧氏は削除されません。
  • 代理人の申請の場合は委任状を添付の上、代理人の本人確認書類をご提示ください。
  • 旧氏併記についての詳細は以下のリンク及びパンフレットをご参照ください。

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500(戸籍・住民票)
  :0738-23-5506(環境・消費生活・防犯)
​​​​​​​ ファックス:0738-24-3255
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