旧氏(旧姓)併記について
概要
2019年(令和元年)11月5日から
・住民票
・印鑑登録証明書
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・公的個人認証サービス 署名用電子証明書
に「旧氏 (旧姓)」を併記することができるようになりました。
注釈:旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
記載できる旧氏について
・初めて旧氏を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
・引越しで他の市区町村に転入した場合にも、併記されている旧氏は引き継がれます。
・すでに住民票等に併記されている旧氏は、その後氏が変わった場合でも引き続き併記されますが、本人からの申し出により、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することが可能です。
・必要がなくなった場合には旧氏を削除することが可能ですが、削除した場合は、その後氏に変更がなければ再び併記することができません。なお、削除後に氏に変更があった場合は、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで併記することができます。
申請に必要なもの
・記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄本等や除籍謄本等
注)本籍地が御坊市の場合であっても原本の提出が必要です。旧氏削除の請求の場合は戸籍書類の提出は必要ありません。
・申請者の本人確認書類
公的機関が発行する証明書等で顔写真付きのもの 1点
(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)
又は
公的機関が発行する証明書等で顔写真無しのもの 2点
(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
申請書ダウンロード
旧氏(記載・再記載)請求書(PDF:456KB) (PDFファイル: 456.1KB)
旧氏(変更・削除)請求書(PDF:470.6KB) (PDFファイル: 470.6KB)
旧氏併記 委任状(PDF:152.9KB) (PDFファイル: 153.0KB)
その他
・旧氏記載の請求により、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証サービス署名用電子証明書に旧氏が記載されます。これらのうち、いずれかにのみ旧氏を記載することはできません。
・旧氏の記載、再記載、変更及び削除の請求により、公的個人認証サービス署名用電子証明書は失効します。
・代理人の申請の場合は委任状を添付の上、代理人の本人確認書類をご提示ください。
・旧氏併記についての詳細は以下のリンク及びパンフレットをご参照ください。
御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
お問い合わせフォーム
更新日:2024年02月28日