戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されます。これにより新たに戸籍の氏名に振り仮名が記載されることになります。
制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れについて
1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知の発送
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知を原則、筆頭者宛てに送付します。
同一戸籍であっても住所が異なる場合は、通知は別々に発送されます。
この通知に記載されている振り仮名については、住民票に便宜上記載されている情報等を参照しています。
住民票のシステムの都合上、「っ、ゃ、ゅ、ょ」の様な小さい文字について、大きい文字で記載されている場合がありますので、注意して確認してください。
例えば、京子(きょうこ)が(きようこ)になっている、堀田(ほった)が(ほつた)になっている場合などのことです。
2 戸籍に記載する振り仮名の届出
通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知に記載されている振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合(小さい文字が大きい文字で記載されている場合等を含む。)には、届出が必要です。令和7年5月26日以降、1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。届出が受理されると、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、新たに戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルからオンライン申請をすることができます。
申請方法は法務省のホームページをご確認ください。
書面で行う場合は、所在地または本籍地の市区町村窓口に届出をするか、本籍地市区町村に郵送してください。
届出をしようとする氏名の振り仮名が、広く一般的に認められる読み方でない場合は、現在その読み方を使用しているとわかる資料(預金通帳やパスポート等)の提出が必要となります。
届出ができる人
氏の振り仮名の届出
氏(姓)の振り仮名の届出ができる人は原則、以下の順のとおりとなります。
- 戸籍の筆頭者
- 配偶者(筆頭者が除籍になっている場合)
- 子(筆頭者及び配偶者ともに除籍になっている場合)
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人が届出人となります。ただし、15歳未満については、親権者等の法定代理人となります。
書面による届書の様式
3 市町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合(通知に記載の振り仮名が正しいため、届出をしない場合を含む。)、通知した氏名の振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
振り仮名記載の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
4 その他
- 戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知の発送時期は、市区町村によって異なりますので、同居のご家族であっても通知の届く時期が異なる場合があります。
- 氏の振り仮名については、戸籍単位で記載されるため、実の親子で氏の漢字が同じであっても振り仮名が異なる場合があります。例として、親子ともに氏が「山崎」であって、父親が属する戸籍の氏の振り仮名について、「やまさき」と届出を行い、子が属する戸籍の氏の振り仮名について、「やまざき」と届出た場合などが該当します。
- 氏名の振り仮名の届出に関して、金銭の支払いやATMの操作を求めることはありません。詐欺にご注意ください。
御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月28日