戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。

更新日:2024年12月23日

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されます。これにより新たに戸籍の氏名に振り仮名が記載されることになります。

 制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れについて

1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知の発送

 令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知を原則、筆頭者宛てに送付します。この通知に記載されている振り仮名については、住民票に便宜上記載されている情報等を参照しています。

 住民票のシステムの都合上、「っ、ゃ、ゅ、ょ」の様な小さい文字について、大きい文字で記載されている場合がありますので、注意して確認してください。

 例えば、京子(きょうこ)が(きようこ)になっている、堀田(ほった)が(ほつた)になっている場合などのことです。

2 戸籍に記載する振り仮名の届出

 通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 通知に記載されている振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合(小さい文字が大きい文字で記載されている場合等を含む。)には、届出が必要です。令和7年5月26日以降、1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。届出が受理されると、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

 令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、新たに戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

3 市町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合(通知に記載の振り仮名が正しいため、届出をしない場合を含む。)、通知した氏名の振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。

 振り仮名記載の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

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