令和4年度より国民健康保険税の納期が変更となります
納付方法で次の点が変更となります。
1.納付回数が変わります。
年間10回払い ⇒ 年間 9回 払い
2.第1回目の納期(第1期)のスタートが変わります。
6月 ⇒ 7月
3.納付書は最初の納期に 全て 送付します。
納付書の期別(納期限)に注意し、お支払いをお願いします。
資産割廃止と仮算定廃止について
令和3年度までの御坊市国民健康保険税(普通徴収)は、所得割、資産割、均等割、平等割の合計を年税額とし、保険税の算定基礎となる前年中の所得を賦課期日(4月1日)に把握することができないため、第1期(6月)と第2期(7月)は前々年中の所得をもとに仮算定し、第3期(8月)で前年中の所得をもとに本算定して、年税額を決定するしくみでした。
令和4年度からは資産割を廃止するとともに、納期によって税額に大幅な増減が発生することを防ぐために、仮算定を廃止して本算定のみの方式に変更します。
年金からの天引き(特別徴収)は変更ありません。
変更による影響について
仮算定による納めすぎがなくなります
前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減額となった場合や仮算定期間中に脱退した場合など、仮算定でいったん納付していただいていた納めすぎがなくなります。
課税内容がわかりやすくなります
前年中の所得が確定後の7月に計算し、課税額を決定します。
仮算定との差し引きがないため、税額の計算内容がわかりやすくなります。
通知が年1回となります
従来の課税額の通知は6月(仮算定)と8月(本算定)の年2回でしたが、令和4年度からは、7月の1回のみとなります。
年税額は変わりません
仮算定がなくなり1回あたりの納付額は増えますが、1年間の課税額には影響ありません。
御坊市 市民生活部 保険年金課
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更新日:2023年06月16日