セルフメディケーション税制について

更新日:2023年06月19日

セルフメディケーション税制について

 医療費控除の特例として、対象となるOTC医薬品を購入した費用について、所得控除を受けることが出来る制度です。

 この制度には適用期間があり、平成29年1月から令和8年12月31日までの10年間(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から10年間の適用)となっています。

 また、適用を受けるにあたっては条件があります。

 

●条件1:申告対象の1年間に、健康増進や病気予防のための取り組みを行い、その取り組みの証明ができること。

 次の(1)から(5)のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与のあるものに限る)を受けており、その取り組みを明らかにする書類の提出が必要になります。

(1)特定健康診査

(2)予防接種

(3)定期健康診断(職場等で行われる事業主健診)

(4)健康診査(人間ドック等で、医療保険者が行うもの)

(5)がん検診

*取り組みを明らかにする書類の例・・・インフルエンザ予防接種の領収書、健康診断の結果通知書等

 

●条件2:申告対象の1年間に購入した対象医薬品購入額が1万2千円を超えていること。

対象となる医薬品はいわゆる「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるもので、薬局等で購入できるかぜ薬や胃腸薬等約1,500種類のものです。これらは厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)に掲載されています。

 申告の際には医薬品名、金額、販売店名、購入日、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨が記載されている領収書やレシートが必要です。

 また、控除額は購入費用額が1万2千円を超えた額(上限8万8千円)となっているため、生計を同じくする家族分を合計して1万2千円を超える必要があります。

 

●条件3:従来の医療費控除を受けないこと。

 この控除は、従来の医療費控除を同時に併用して受けることが出来ません。いずれか一方のみを選択して利用することとなります。

 

 

 これまで医療費控除の対象とならなかった人も、より金銭面でのハードルの低い「セルフメディケーション税制」では対象となる可能性があります。

 日頃から健康管理を心がけ、OTC医薬品を購入した場合はレシートや領収書を保管しておきましょう。

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