柔道整復師の施術を受けられる方へ

更新日:2023年06月19日

 国民健康保険等の療養費は、あなた、そして国民健康保険等に加入している方々の保険税等から支払われます。

対象となる負傷

◆医師や柔道整復師の診断又は判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの

国民健康保険等を使えるのはどんなとき?

◆医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)

 

◆骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

  ●主な負傷例

  ・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき

 

 (注)医師や柔道整復師の診断又は判断等により国民健康保険等の対象にならないものの例

  ・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

  ・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術

  ・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの

  ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

治療を受ける時の注意

◆健康保険は治療を目的としたものであり、上記(注)のように国民健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。

 

◆療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

 

◆「受領委任」の場合は柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。

 

◆施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

 

◆窓口支払いの領収証が無料発行されることとなっています。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。

医療費適正化のために

 医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。

 

◎負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるか)を正確に伝えてください

  何が原因で負傷したのかきちんと伝えましょう。

  外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途中におきた

 場合は健康保険は使えません。

  また、交通事故などによる第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。

◎療養費支給申請書の内容(負傷原因、傷病名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印してください

  療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払を受ける

 ものですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、あなたが施

 術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わって保険者に請求し支払を

 受けることが認められています。

  受取代理人欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則患者本人が署名するこ

 とになっています。よく確認せず、受取代理人欄に署名することは、間違いにつながるおそ

 れがありますので、注意してください。

  (あなたが手首の負傷などにより自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺

 印が必要です。)

◎領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください

  領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

◎施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください

 

   治療内容について保険者よりお尋ねすることがあります。

 施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。

 柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収証等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。

 

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 保険年金課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5530 ファックス:0738-24-2890
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