第三者行為の届け出について

更新日:2024年06月27日

第三者から傷病を受けた場合

 

 御坊市の国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など、 第三者(加害者)の行為によるケガの治療に 保険証を使用する場合は、 必ず保険年金課の窓口へ届け出をしてください。
 「第三者行為による傷病届」の様式を国保の窓口で受け取り(郵送も可能)、傷病の状況等を記入し、相手の保険や署名・押印を確認のうえ、「事故証明書」を添えて提出していただきます。
 また、第三者行為の疑いがある場合は、市役所から問い合わせの連絡をすることがあります。
 

 本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費を御坊市が支払います。

 また、自損事故の場合でも、本人の過失や事故の内容により、国民健康保険が使えないことがありますので、必ず届け出をしてください。

 

示談をする前に

 被害者と加害者の話し合いがついて 示談をしてしまうと国民健康保険でお支払いをした医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。

 示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、示談書の写しをご提出ください。

 

届け出に必要なもの

1. 印鑑

2. 国民健康保険証

3.  第三者行為関係書類  (国保わかやま:各種様式ダウンロードページへ移動します)

 

 

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 保険年金課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5530 ファックス:0738-24-2890
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