高額療養費について
1ヵ月分の医療費の支払った額が高額になった場合、申請により下記表限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の方
(1)同じ人が同一月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えた場合
(2)ひとつの世帯内で、同一月に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払ったときに、
それらを合算して限度額を超えた場合
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) | |
3回目まで |
4回目以降 (注1) |
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ア |
市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が901万円を超える世帯の方 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下の世帯の方 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下の世帯の方 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円以下の世帯の方 |
57,600円 | 44,400円 |
オ |
市民税非課税世帯の方 |
35,400円 | 24,600円 |
(注1) 過去12ヵ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受ける場合
(注2) 未申告の場合は、所得区分アとみなされます
70歳~75歳未満の方(平成30年8月より)
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 4回目からは、140,100円 |
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課税所得 380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目からは、93,000円 |
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課税所得 145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 4回目からは、44,400円 |
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一般 |
18,000円 (年間14.4万円上限) (注4) |
57,600円 4回目からは、44,400円
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低所得者2 (注2) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 (注3) |
8,000円 | 15,000円 |
(注2) 世帯員全員が市民税非課税である方
(注3) 世帯員全員が市民税非課税であり、世帯員全員の所得が0円(公的年金所得は控除
額を80万円として計算)である方です。
(注4) 一般区分について年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されま
す。
計算上の注意
1.歴月(各月の1日から末日まで)を1ヵ月として計算
2.医療機関ごとに計算
3.同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算
4.同一の医療機関でも歯科と他の診療科は別々に計算
5.院外処方で薬局に支払った一部負担金は、処方せんを出した医療機関の一部負担金と合わせ
て計算
6.保険診療外の差額ベッド代や歯科等の自由診療、および入院時の食事代は対象外
(注)70歳~75歳未満の方は、病院・薬局・歯科の区別なく合算できます。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
70歳未満の方もしくは70歳以上75歳未満で住民税非課税の方は、あらかじめ市の窓口に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。また、70歳以上75歳未満の現役並み所得者で住民税課税所得が690万円未満の方も、「限度額適用認定証」の交付を申請してください。これらの証を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。
なお、原則として、これらの証の交付については、国民健康保険税を滞納していないことが要件となっています。
申請書については、下記のPDFより印刷してください。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(国民健康保険)(PDF:99.4KB) (PDFファイル: 99.5KB)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(国民健康保険)【記載例】(PDF:131.5KB) (PDFファイル: 131.6KB)
御坊市 市民生活部 保険年金課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5530 ファックス:0738-24-2890
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更新日:2023年06月19日