マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2023年06月16日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されたことにより、専用のカードリーダーを導入している医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

 ※ご利用いただくためには事前の登録が必要です。

 また、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおりの健康保険証が必要となります。

マイナンバーカードの健康保険証としての登録手続きについて

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録(初回登録)が必要です。

 初回登録の申し込み手続きは、スマートフォンまたはパソコンからインターネットの「マイナポータル」サイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」から行うことができます。

※スマートフォンからの手続きの場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。

※パソコンからの手続きの場合は、ICカードリーダーが必要となります。

 また、カード読み取り後にマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書に登録された数字4桁の暗証番号の入力が必要です。

 マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンやパソコン用のICカードリーダーをお持ちでない方は、御坊市役所保険年金課にて初回登録の手続きができますので、ご利用ください。

<登録時の注意>

・利用者証明用電子証明書の暗証番号は、3回連続で間違えるとロックがかかります。ロックがかかった場合は、御坊市役所市民環境課(0738-23-5500)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 保険年金課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5530 ファックス:0738-24-2890
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