戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

更新日:2025年04月01日

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 

戦没者等の死亡当時のご遺族(※戦没者等の死亡当時、生まれていたご遺族)

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)

3.戦没者等の ⓵父母 ⓶孫 ⓷祖父母 ⓸兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間内に請求を行わなかった場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。

請求窓口(御坊市に居住する人)

福祉部 社会福祉課 

電話:0738-23-5508

※請求の受付は、請求者の居住地を所轄する市区町村です。

請求書類等

請求書類等は上記請求窓口に備え付けています。また、戸籍書類等も提出していただきますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出いただく書類が異なりますので、不明な場合は特別弔慰金担当(電話:0738-23-5508)までご確認ください。

請求時にお持ちいただくもの

本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、

        医療保険の資格確認書、介護保険被保険者証、

        旅券(パスポート) など

※請求者本人が窓口に来れず、代理人が手続を行う場合、請求者本人の本人確認書類(写しも可)と代理人の本人確認書類が必要となります。


・代理人が請求するときは、請求者本人の委任状

  任状(PDFファイル:465.4KB)

請求から国債交付までのおおよその期間について

請求書の受付から国債の交付までは、その後の各都道府県における審査裁定及び国と日本銀行における国債発行手続に時間がかかるため、約1年程かかる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、特別弔慰金を今回初めて請求された場合や、審査裁定を行う都道府県(戦没者等が死亡した時の本籍地の都道府県)と請求者の居住都道府県が異なる場合は、さらに時間がかかる場合があります。そのため、受付した順番と交付の順番が各請求者により、多少前後する場合もございますので、御承知おきください。

 

特別弔慰金請求後、国債受領前に請求者が亡くなった場合、相続人からの請求権継承手続が必要となります。請求者が亡くなった時期に応じて手続が異なりますので、弔慰金担当(電話:0738-23-5508)までお問い合わせください。

 

国債の受領について

国債交付の準備が整いましたら、交付開始の旨と受領に必要な持ち物等を記載した通知を送付いたします。

代理人が受領する場合は、委任状に加え、請求者本人及び代理人双方本人確認書類が必要となりますので通知の内容をよくご確認ください。

 

 

お問い合わせ先

御坊市 福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護)
   0738-23-5520(障害福祉)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
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