令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
※詳しくは特別料金について(PDFファイル:197.8KB)をご覧ください。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
・ 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じお薬です。
・ 後発医薬品のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望された場合、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、「特別の料金」として、 医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただくことになります。
・ 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」は要りません。
・ 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」は要りません。
この「特別の料金」は、下記制度の助成対象外となりますので、
令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望された場合、自己負担が発生します。
◆ 乳幼児医療費助成制度
◆ 子ども医療費助成制度
◆ ひとり親家庭医療費助成制度
◆ 老人医療費助成制度
◆ 重度心身障害児者医療費助成制度
◆ 自立支援医療費(精神通院)助成制度

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