令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

 令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただくことになります。

※詳しくは特別料金について(PDFファイル:197.8KB)をご覧ください。
 この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。


・    後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じお薬です。
・    後発医薬品のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望された場合、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、「特別の料金」として、 医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただくことになります。
・    先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」は要りません。
・    流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」は要りません。
 

 この「特別の料金」は、下記制度の助成対象外となりますので、
 令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望された場合、自己負担が発生します。

◆    乳幼児医療費助成制度
◆    子ども医療費助成制度
◆    ひとり親家庭医療費助成制度
◆    老人医療費助成制度
◆    重度心身障害児者医療費助成制度
◆    自立支援医療費(精神通院)助成制度
 

案内チラシ(PDFファイル:623.9KB)

お問い合わせ先

御坊市 福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護)
   0738-23-5520(障害福祉)
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