最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年に実施された生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、引き下げ額を再改定し、差額の一部を追加給付するものです。
御坊市においても、国の指針に基づき給付の準備を進めています。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要
詳しくは厚生労働省のwebサイトをご確認ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」
対象
・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
・上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、「追加給付の対象となる基準生活費・加算等」を算定された世帯も対象となります。
・現在停止中の世帯、廃止世帯等も当てはまる場合は対象です。
・ただし、お亡くなりになられた方は追加給付の対象外です。
追加給付スケジュール
追加給付のスケジュールは以下のとおりです。生活保護廃止世帯は申出書の提出が必要です。
追加給付スケジュール
| 対 象 |
申出書 の提出 |
追加給付の時期(予定) |
|---|---|---|
|
現在、御坊市で生活保護受給中 の世帯(停止中の世帯を含む) |
不要 |
追加給付は終了致しました。 (対象の方への決定通知は 送付済みです。) |
|
過去に御坊市で生活保護を受給 していたが、現在は受給してい ない世帯(廃止世帯) |
必要 |
令和8年8月1日から ※ 令和9年7月31日まで 申出書を受付けます |
・対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
※開庁日の都合上、御坊市での受付は令和8年8月3日から令和9年7月30日となります。
生活保護廃止世帯の申出について
生活保護廃止世帯の申出につきまして
下記の申出書に必要事項を記載し、添付書類と一緒に提出をお願いします。
申出書に添付する書類
必ずご提出いただく資料
○申出者の本人確認書類の写し
○申出される方全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
○外国人の場合は、世帯員全員の住民票の写し
○振込先口座に記載の口座情報が確認できる預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
○同意書
必要に応じて提出いただく資料
○「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
○代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
提出にあたってのチェックリスト (PDFファイル: 80.8KB)
申出方法
申出書一式を下記の送付先へ郵送もしくは持参してください。
送付先
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
御坊市役所 社会福祉課 最高裁追加給付担当
お問い合わせ
最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
対象期間に御坊市で生活保護を受給していた方からのお問い合わせ
追加給付に関するお問い合わせ
電話番号:0738-23-5508
受付時間:平日8:30〜17:15
注意:12:00〜13:00は昼休憩のため職員が少なくなっており、対応に時間がかかる場合がございます。
注意:お電話では、個人情報保護の観点から対象であるか等の個人に関する内容については、お答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
個人に関連することを確認されたい場合は、本人確認書類を持参のうえ御坊市社会福祉課窓口までお越しください。
対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた方からのお問い合わせ
対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
和歌山県内の福祉事務所の所管区域及び連絡先は、和歌山県ホームページでご確認いただけます。
追加給付をかたった詐欺にご注意ください
追加給付に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
ご自宅などに御坊市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに御坊市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
御坊市 福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護)
0738-23-5520(障害福祉)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
お問い合わせフォーム


















更新日:2026年08月01日