生活困窮者住居確保給付金

更新日:2026年04月16日

家賃補助

 離職・廃業または傷病等による休業や収入減少により、家賃の支払いに困り、住居を失う恐れが生じている方に対し、一定期間、家賃相当額を御坊市から家主に支給します。

 

対象者 申請時に以下の1~8の要件すべてに該当する方が対象となります。

1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

2. 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年以内であること。
やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

3. 離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること

5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし100 万円を超えないものとする。)以下であること

6. 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

7. 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

支給期間 原則3か月(求職活動を誠実に行っている場合は延長可能)

 

支給上限額 単身世帯:3.2万円、2人世帯:3.8万円、3人世帯:4.2万円

 

転居費用補助

対象者 申請時に以下の1~8の要件すべてに該当する方が対象となります。

1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に
属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入
の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住
居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であるこ

3.  申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

4. 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月
当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持た
ない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅
扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下で
あること

5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の
合計額が基準額×6(ただし、100 万円を超えないものとする。)以下であること

6. 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関す
る相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれか
の事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる
こと。
   イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請
者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居
住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの
家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
   ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申
請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その
居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たり
の家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全
体の支出の削減が見込まれること。

7. 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とし
た類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

 

対象経費

・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用
(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用

 ※ 敷金は対象外。

 

支給上限額 転居先の住居がある自治体の住宅扶助基準額の3倍

      (これによりがたいときは、別に厚生労働大臣が定める額)

 

※詳細は、社会福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

御坊市 福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護)
   0738-23-5520(障害福祉)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
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