御坊市小児・AYA世代がん患者等妊孕(よう)性温存治療費等助成
御坊市では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代(思春期・若年)のがん患者等が、生殖機能を温存することで、将来に希望を持ってがん治療等に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等に要する費用の一部を助成します。
※ 県の助成を受けられた方を対象に、さらに御坊市から助成を行います。
※ 県の助成をまだ受けていない方は、県ホームページ(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_sippei/gannet/01/08.html)もご確認ください。
御坊市小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要項
妊孕性温存治療
妊孕性温存治療とは
生殖機能を低下させたり、失ったりする可能性のあるがん治療等に関して、
- 精子・卵子、卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の行為
- 卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為
対象となる方
- 申請する日に御坊市に住所を有する方
- 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要項による助成金の交付決定を受けている方
- 他の自治体から助成を受けたことがない方(和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業を除く)
※ 詳しくは県のホームページや要綱をご確認ください。
(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_sippei/gannet/01/08.html)
助成内容
対象となる治療 ※1
- 胚(受精卵)凍結に係る治療
- 未受精卵子凍結に係る治療
- 卵巣組織凍結に係る治療
- 精子凍結に係る治療
- 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
詳細
| 対象となる治療 | 1,2,3,5 | 4 |
|---|---|---|
| 助成対象費用 ※1 |
医療保険適用外費用 | |
| 上限額 | 10万円 | 3万円 |
| 助成額 |
助成対象費用から、県の助成額を除いた額 |
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助成回数 ※1 |
合計2回 (同じ治療を2回、または異なる治療を1回ずつ計2回まで) |
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| 申請期限 |
県から送られてくる交付決定通知に記載されている日付が
|
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※1 県の助成と同じ条件です。
申請書類
以下の書類を、御坊市役所 こども支援課に提出してください。
| 1 | 申請書 |
以下の様式を使用してください。 |
|---|---|---|
| 2 | 県様式1−2の写し | 県に提出する書類をコピーたものを提出してください。 |
| 3 | 県様式4の写し | |
| 4 | 領収書等の写し | |
| 5 | 通帳の写し |
助成対象者の名義のものを提出してください。 (対象者が未成年の場合は、保護者でも可。) |
温存後生殖補助医療
生殖補助医療とは
体外受精・顕微授精による不妊治療
対象となる方
- 申請する日に御坊市に住所を有する方
- 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要項による助成金の交付決定を受けている方
- 他の自治体から助成を受けたことがない方(和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業を除く)
- 婚姻関係の確認がなされた方(事実婚を含む)
- 上記の妊孕性温存治療で凍結した、夫婦両方・どちらか検体を用いて生殖補助医療を受けた方
※ 詳しくは県のホームページや要綱をご確認ください。
(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_sippei/gannet/01/08.html)
助成内容
対象となる治療 ※2
- 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
- 凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
- 凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
- 凍結した精子を用いた生殖補助医療
詳細
| 対象となる治療 | 1,2 | 3,4 |
|---|---|---|
| 助成対象費用 ※2 |
医療保険適用外費用 | |
| 上限額 | 10万円 |
10万円 |
| 助成額 |
助成対象費用から、県の助成額を除いた額 |
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助成回数 ※2 |
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けたときの、初回治療日の妻の年齢が
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| 申請期限 |
県から送られてくる交付決定通知に記載されている日付が
|
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※2 県と同じ条件です。
※3 以下のいずれかの場合は、その事実を証明する書類(住民票・戸籍謄本・死産届等)を提出すると、助成回数をリセットすることができます。
- 助成を受けた後に出産した場合
- 妊娠12週以降に死産した場合
申請書類
以下の書類を、御坊市役所 こども支援課に提出してください。
| 1 | 申請書 |
以下の様式を使用してください。 |
|---|---|---|
| 2 | 県様式2−2の写し | 県に提出する書類をコピーたものを提出してください。 |
| 3 | 県様式4の写し | |
| 4 | 領収書等の写し | |
| 5 | 通帳の写し |
助成対象者の名義のものを提出してください。 (対象者が未成年の場合は、保護者でも可。) |
申請方法
- 窓口で提出する場合
市役所2階 10番窓口にお越しください。
- 郵送で提出する場合
下記の宛先に提出してください。
書類に不備がある場合や、申請期限を過ぎて市役所に届いた場合は受付できません。
| 宛先 |
〒 644−8686 和歌山県御坊市薗350番地2 御坊市役所 こども支援課 |
|---|---|
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※ 封筒に「妊孕性温存治療費等助成申請書 在中」と朱書きしてください。 |
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御坊市 福祉部 こども支援課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-52-5033 ファックス:0738-52-5108
お問い合わせフォーム


















更新日:2024年04月01日