児童手当

更新日:2025年12月09日

児童手当とは

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の生活を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

受給資格者

高校生年代まで(18歳になった後最初の3月31日まで)の児童を養育している以下の方

・父母のうち所得・収入が高い方(父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方)
・父母がいない場合は、実際に児童を養育している方(祖父母等)・未成年後見人
・父母が国外にいる場合には、父母が指定した方
・児童が児童福祉施設や里親に委託されている場合は、施設設置者・里親
※受給資格者が公務員の場合は、職場での受給になりますので、職場へお問い合わせください。
※受給資格者が御坊市外にお住まいの(住民登録をしている)場合は、お住まいの(住民登録をしている)市町村へ申請してください。

支給額

  • 0歳〜3歳未満(第1・第2子):月額  15,000円
  • 3歳〜高校生年代まで(第1・2子):月額  10,000円
  • 0歳〜高校生年代まで(第3子以降):月額  30,000円

※3歳到達月は月額15,000円(第3子以降は月額30,000円)支給します。 

支払い月

毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日にそれぞれの前月分まで(2ヶ月分)を支給します。

※10日が銀行休業日の場合は、その前営業日に支給します

第3子以降の算定対象

監護相当・生計費の負担のある大学生年代(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末まで)の子は第3子以降の算定対象に含みます。

現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合は届出が必要です。

※届出がない場合、算定対象となりません。

算定対象となった子が「学生」の場合は卒業予定年月(22歳到達後最初の年度末以降に卒業予定年月を迎える場合は除く)に、「学生以外」の場合は毎年6月の現況届時に、監護相当・生計費の負担状況についての届出が再度必要になります。

申請について

出生、転入届を提出された際には、こども支援課で児童手当の申請を行ってください。

事由発生日の翌日から15日以内に手続きを行わなかった場合、手続きまでの間の手当が受け取れなくなることがあります。

児童の父母のうち、主に所得の高い方が請求者となります。

請求者となる方が市外在住で、単身赴任等により児童と別居している場合は、請求者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。

申請に必要な書類等

  • 申請者名義の通帳
  • 申請者の健康保険被保険者証(マイナンバーで照会できる場合は省略可)
  • 申請者のご本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

第2子以降の出生、住所氏名の変更等があった場合も、15日以内に手続きが必要です。

申請場所

御坊市役所 こども支援課 
電話 0738-52-5033  ファックス 0738-52-5108

該当される方はご注意ください

  • 公務員(独立行政法人に勤務されている方を除く)の方は勤務先からの支給となります。市役所での手続きは不要です。勤務先にてお問い合わせください。 現在御坊市から児童手当を受給中で、公務員になった方は、当課までご連絡ください。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合、児童手当は児童と同居している方に支給します。離婚協議中であることがわかる証明書類(調停期日呼出状等)を提出してください。

 

お問い合わせ先

御坊市 福祉部 こども支援課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-52-5033 ファックス:0738-52-5108
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