施設型給付費等の法定代理受領について
平成27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。
この「施設型給付」は、確実に保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様には直接支給せず、市から保育施設に対して支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)」第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、教育・保育給付認定保護者に通知することとされています。
なお、各公立保育所が代理受領した施設型給付費等の額は、各施設の公定価格の額(以下のダウンロードファイルを参照)から保護者の利用者負担額を減じた額となります。
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更新日:2024年07月05日