介護給付費の過誤申立について
請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、介護給付費過誤申立書の提出が必要です。
過誤申立には、通常過誤と同月過誤の方法があります。
通常過誤
過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った同月に入る報酬から訂正前の請求により支払われた報酬分が差し引かれ、その翌月に再請求分の報酬が支払われます。
同月過誤
過誤申立書を提出した翌月に、訂正した内容で再請求を行うことで、再請求を行った翌月に、訂正前と訂正後(再請求分)の内容の差額が報酬として支払われ(または差し引かれ)ます。
提出書類等
介護給付費過誤申立依頼書(Excelファイル:77.5KB) を健康長寿課へ提出してください。
提出方法
電子申請:https://logoform.jp/form/eUsp/537782
電子メール:kaigo@city.gobo.lg.jp
通常過誤は毎月15日、同月過誤は毎月末日が提出期限です。(閉庁日の場合は、直前の開庁日)
注意事項
国保連合会で審査決定したものが過誤申立の対象となります。
保留・返戻となったものは対象外です。
給付管理票の修正と過誤調整は同月に行えません。
御坊市 福祉部 健康長寿課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5851 ファックス:0738-24-2390
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更新日:2025年04月30日