避難行動要支援者・個別避難計画登録制度について

更新日:2025年04月01日

避難行動要支援者登録制度

 この制度は、災害時に自力で避難することが困難な方を対象として、希望者から申請をいただくことで「避難行動要支援者名簿」に登録します。

 登録した情報は、民生児童委員などの地域の関係機関に名簿を配布し、情報を共有することで、災害時の地域活動に活かすことができます。

 対象となる方は、任意で登録できますが、登録者自身や家族などの情報を関係機関へ情報提供することに同意していただく必要があります。

 登録情報を地域の関係機関に提供することで、日常生活における声かけ等の見守りや、災害時における安否確認などを行うことを目的としています。

※「災害時要援護者登録制度」の名称が令和5年5月から「避難行動要支援者登録制度」に変わりました。すでに登録済の方は改めて手続きをする必要はありません。

1.対象者

 避難行動要支援者登録制度の対象となる方は、(1)~(3)の条件をすべて満たし、(4)~(9)のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)御坊市において自宅で生活している。
(2)関係機関への情報提供に同意する。
(3)災害時に自力で避難行動をとることが困難である。

(4)75歳以上の高齢者だけで構成された世帯の方 
(5)介護保険の要支援又は要介護認定を受けている方 
(6)身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
(7)療育手帳の交付を受けている方 
(8)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 
(9)特定疾患医療受給者証の交付を受けている方 

*(4)~(9)上記以外の理由で登録を希望される方は、下記の問い合わせ先にご相談ください。

(注意)市外に在住する方、施設病院などに長期的に入所入院している方は対象になりません。

2.避難行動要支援者情報の提供先

 同意をいただきました避難行動要支援者情報は、以下の関係機関へ提供し、平常時から情報を共有化します。情報が提供先以外に漏洩することがないよう、守秘義務の確保に取り組みます。

•    市の関係部署
•    警察署
•    消防署
•    社会福祉協議会
•    民生児童委員
•    町内会(区)
•    自主防災組織 など

3.提供する避難行動要支援者情報

•    氏名
•    生年月日
•    性別
•    住所
•    電話番号
•    避難支援等を必要とする事由(要支援・要介護区分、障害の種類・程度)
•    緊急時連絡先の氏名
•    緊急時連絡先の電話番号
•    担当民生委員
•    町内会(区)、自主防災会名
•    個別避難計画作成の有無

4.申請の方法

 登録を希望される方は、「御坊市避難行動要支援者登録申請書」に必要事項を記入のうえ、市役所健康長寿課へお申し込みください。(郵送可)
 家族や親族などが代筆することも可能ですが、申請者の個人情報は、関係機関と共有しますので、情報提供に関する同意の確認が必要となります。

 また、緊急時連絡先、避難支援者欄に記入される場合は、あらかじめ関係機関に情報が提供されることに同意をいただいてください。

(注意)申請後、登録情報に変更があった場合は「御坊市避難行動要支援者登録情報変更届出書」を提出してください。

個別避難計画について

 この計画書は、避難行動要支援者登録をしている重度の障害者や介護負担が大きい高齢者の方について、災害発生時の「避難場所」、「避難支援者(避難支援をする方)」、「避難場所までの経路」等をまとめたものです。
 災害時の備えとして、登録者自身と家族などが一緒になって考えることで、登録者の状況に合わせた計画書を作成することができます。
 また、必要な支援内容を事前に決めておくことで、迅速・円滑に避難を行うことができます。

1.対象者

 個別避難計画作成の対象となる方は、(1)~(3)の条件をすべて満たし、(4)~(7)のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)御坊市避難行動要支援者登録をしている。
(2)関係機関への情報提供に同意する。
(3)災害時に自力で避難行動をとることができない。

(4)介護保険の要介護認定3~5を受けている方
(5)身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けており、その主たる障害の部位が「視覚」、「聴覚」、「肢体」である方
(6)療育手帳A1又はA2の交付を受けている方
(7)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

*(4)~(7)上記以外の理由で登録を希望される方は、下記の問い合わせ先にご相談ください。

(注意)市外に在住する方、施設病院などに長期的に入所入院している方は対象になりません。

2.個別避難計画情報の提供先

 同意をいただいた方の個別避難計画情報は、以下の関係機関へ提供し、平常時から情報を共有化します。情報が提供先以外に漏洩することがないよう、守秘義務の確保に取り組みます。

•    市の関係部署
•    警察署
•    消防署
•    社会福祉協議会
•    民生児童委員
•    町内会(区)
•    自主防災組織 など

3.提供する個別避難計画情報

 計画書には、御坊市避難行動要支援者名簿に記載されている情報に加え、以下の情報を関係機関に提供します。

•    避難時の支援
•    避難時に必ず持ち出す必要があるもの
•    福祉サービス担当者等
•    避難場所
•    避難支援者
•    避難場所までの経路
•    その他特記事項

4.計画書の作成方法

 作成対象者は、避難行動要支援者登録をしている重度の障害者や介護負担が大きい高齢者の方としています。

 御坊市では、地域の関係機関にご協力をいただきながら、個別に対象者宅へ訪問する予定としています。

5.皆様へのお願い

 個別避難計画は、避難行動要支援者の命を守るために必要な計画となります。

 自力で避難することができない方から、「避難支援者」の依頼があった場合は、可能な範囲でご協力をお願いします。 

 【関係機関の皆様へ】

 地域における迅速・円滑な避難支援が行われるよう、地域の実情を把握いただきますよう、お願いいたします。また、地域における防災意識の向上にもご協力いただきますよう、併せてお願いいたします。

様式

お問い合わせ先

御坊市 福祉部 健康長寿課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5851 ファックス:0738-24-2390
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