寄附の禁止

更新日:2023年06月14日

政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職がある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず特定の場合を除いて禁止されています。

禁止されている寄附の例

・お中元、お歳暮、お年賀

・入学祝、卒業祝

・病気見舞い

詳しくは、総務省ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して寄附をしたり、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます)

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪、香典、供花、祝儀などを出すと処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。

三ない運動

寄附禁止のルールを守り、「三ない運動」で明るくきれいな選挙を実現しましょう。

1.政治家は有権者に寄附を贈らない!

2.有権者は政治家に寄附を求めない!

3.有権者は政治家から寄附を受け取らない!