広告主のみなさんへ(屋外広告物について)
看板やのぼり、ポスターなどの屋外広告物は、無秩序に設置されてしまうと、街の景観を損ね、風雨等により劣化すると、落下や倒壊といった事故につながります。
景観保全と事故防止のため、和歌山県屋外広告物条例に基づき、御坊市では市内に設置される屋外広告物に関する規制を行っております。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、以下の4つの要件を全て満たしているものです。
・常時又は一定の期間継続して表示されるもの
・屋外で表示されるもの
・公衆に表示されるもの
・看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された物並びにこれら類するもの
看板(屋外広告物)のイメージ図
屋外広告物を設置する前に!
屋外広告物を表示、設置する場合は、事前に御坊市長の許可が必要です。
また、屋外広告物の設置を業者に依頼される際は、和歌山県に屋外広告業の登録をしている業者に依頼してください。
和歌山県ホームページにて屋外広告業登録している業者を確認できます。
許可基準等
御坊市内では第3種地域、第2種地域、禁止地域の3つの地域に分かれており、地域ごとに許可基準が異なります。
詳しくは和歌山県屋外広告物条例、同施行規則、和歌山県屋外広告物の手引きをご覧ください。
また、和歌山県のホームページ内の"和歌山県屋外広告物制度について"のページも併せてお読みください。
許可申請手続き等
御坊市内で屋外広告物を表示、設置する場合は、原則として事前に御坊市長の許可が必要です。許可申請書等の様式は、屋外広告物関係申請書からダウンロードしてください。
看板の種類によって許可期間が異なり、許可期間終了後も看板を継続して表示する場合は更新手続きが必要となります。
なお、申請にあたり手数料が必要となりますのでご留意ください。手数料は御坊市手数料徴収条例に基づき算出します。
ご不明な点がありましたら、都市建設課までお気軽にお問い合わせください。
御坊市 産業建設部 都市建設課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5512 ファックス:0738-24-1306
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月24日