労働保険の成立手続を忘れていませんか?

更新日:2024年09月17日

1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です

 「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
 手続を行っていない事業主の方は、速やかに和歌山労働局へご相談ください。

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」

 厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置づけた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開し、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導等を強化し、事業主へ制度の概要を説明することにより、自主的な手続を促進しています。

お問い合わせ先

和歌山労働局 労働保険徴収室
電話番号:073−488−1102