和歌山県の最低賃金について
  令和7年11月1日から、和歌山県最低賃金は、時間額1,045円となります。
(令和7年10月31日までは980円となります)
最低賃金制度では、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、最低賃金は常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。
最低賃金法では使用者は最低賃金等を見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知する義務があります。
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更新日:2025年09月26日