半島振興法に基づく「産業振興促進計画」の策定について

更新日:2025年04月23日

 御坊市では、半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国の認定を受けています。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

 御坊市産業振興促進計画の認定に伴い、同計画内に記載された業種(農林水産物等販売業、製造業、旅館業、情報サービス業等)に属する事業を行う者が、市内において一定の条件を満たす設備投資を行った場合、租税特別措置法に基づく割増償却を利用することができます。
 なお、この制度を活用したい事業者は、税務申告前に申請書を提出し、市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

計画期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日

※半島振興法の附則により、計画期間が令和7年6月30日まで延長されています。

参考資料・関連リンク

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