企業立地促進制度について
産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、昭和61年4月に企業立地促進条例を制定しました。
また、令和7年には対象施設の拡大を図り、より魅力のある制度としてまいりました。
対象となる施設について
対象施設を新設・増設・改築または移転する企業に対し、市が特に優遇措置を講じるものです。
新設
本市に対象施設を有しない者が、新たに対象施設を設置すること又は本市に対象施設を有する者が、既存の施設に係る業種と異なる業種の対象施設を新たに設置することをいう。
増設
本市に対象施設を有する者が、事業規模を拡大する目的で対象施設を設置することをいう。
改築
本市に対象施設を有する者が、当該施設を廃し、新たに同一敷地内に対象施設を設置することをいう。
移転
本市に対象施設を有する者が、当該施設を廃し、新たに現在地外に対象施設を設置することをいう。
対象施設とは
対象施設とは、営業のため物品の製造の目的に使用する施設、物品製造のための試験研究の用に供する施設、情報通信の用に供する施設又は宿泊の用に供する施設となります。
なお、御坊工業団地及び熊野企業用地にあっては流通関連施設、日高港工業団地にあっては流通関連施設及び保管施設を含むものとなります。
営業のため物品の製造の目的に使用する施設
日本標準産業分類に掲げる製造業の用に供する工場、作業場及び管理事務を行う施設
物品製造のための試験研究の用に供する施設
日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設
情報通信の用に供する施設
日本標準産業分類に掲げる情報サービス業又はインターネット附随サービス業の用に供する施設及びデータセンター(通信回線を利用して顧客の提供データを集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行う施設)
宿泊の用に供する施設
日本標準産業分類に掲げる宿泊業のうち、一般公衆に宿泊又は宿泊及び食事を提供する営利的宿泊施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供するものを除く。)
流通関連施設
日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、水運業又は運輸に附帯するサービス業の用に供する施設及び特定物流施設(日本標準産業分類に掲げる製造業、卸売業又は小売業を営む者が、自ら使用するために建設する配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場であって、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備又は物資の受注発注の円滑化を図るための情報処理システムを有する施設)
保管施設
日本標準産業分類に掲げる倉庫業の用に供する施設
対象となる企業について
対象となる企業は、以下の要件をすべて満たしている企業となります。
- 対象施設の新設等に伴う固定資産総額(改築又は移転にあっては、既設に係る固定資産総額を差し引いた額)が1億円(中小企業者にあっては3千万円)以上であること。
ただし、情報通信の用に供する施設の新設等にあっては1千万円以上であること。 - 事業開始日から1年目に至るまで10人(中小企業者にあっては5人)以上の常用従業員が増加していること。
- 市長と公害防止の協定を締結すること。(ただし、市長が必要と認めた企業に限る。)
- 宿泊の用に供する施設の新設等にあっては、客室数25室以上であること。
ただし、日高港工業団地に進出する企業にあっては、上記の要件を満たしていなくても市長は助成措置を講じる事業者として認定することができます。
助成内容について
助成内容には、企業立地促進助成金、雇用促進助成金、借地費用助成金の3つがあります。
企業立地促進助成金
新設等の対象施設が、事業を開始した日以後において、当該施設に対して最初に固定資産税が賦課される年度から10年度間における各年度の固定資産税額(改築又は移転にあっては、既設に係る固定資産税額を差し引いた額)に、2分の1を乗じて得た額に相当する額を助成します。
ただし、助成額は5億円(借地費用助成金を含む)を限度とし、算出した額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます。
雇用促進助成金
事業開始の日から1年目までに、新たに増加した常用従業員数(実質増加数)に15万円を乗じた額を助成します。
ただし、50人を限度とします。
借地費用助成金
御坊工業団地、日高港工業団地及び熊野企業用地に、借地借家法に定める事業用定期借地権により対象施設を設置した場合、事業を開始した日から5年間、賃料の5%を助成します。
ただし、助成額は1年について500万円を限度とし、算出した額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます。
御坊市 産業建設部 産業振興課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
お問い合わせフォーム


















更新日:2026年05月31日