企業立地促進制度について

更新日:2023年06月15日

 産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、昭和61年4月に企業立地促進条例を制定しました。また、令和3年には対象施設・用地の拡大を図り、より魅力のある制度としてまいりました。
 

対象となる施設について

 対象となる施設は、工場等を新設・増設・改築または移転する企業に対し、市が特に優遇措置を講じるものです。

・新設
 本市に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置すること又は本市に工場等を有する者が、既存の施設に係る業種と異なる業種の工場等を新たに設置することをいう。

・増設
 本市に工場等を有する者が、生産規模を拡大する目的で工場等を設置することをいう。

・改築
 本市に工場等を有する者が、当該工場等を廃し、新たに同一敷地内に工場等を設置することをいう。

・移転
 本市に工場等を有する者が、当該工場等を廃し、新たに現在地外に工場等を設置することをいう。

*工場等とは、営業のため物品の製造(加工又は修理を含む。)の目的に使用する施設、物品製造のための試験研究の用に供する施設又は情報通信の用に供する施設となります。ただし、御坊工業団地及び熊野企業用地にあっては流通関連施設、日高港湾企業用地にあっては流通関連施設及び保管施設を含むものとなります。

対象となる企業について

 対象となる企業は、以下の要件をすべて満たしている企業となります。

  1. 工場等の新設等に伴う固定資産総額(改築又は移転にあっては、既設に係る固定資産総額を差し引いた額)が1億円(中小企業にあっては3千万円)以上であること。
    ただし、情報通信の用に供する施設の新設等にあっては1千万円以上であること。
  2. 操業開始日から1年目に至るまで10人(中小企業にあっては5人)以上の常用従業員が増加していること。
  3. 市長と公害防止の協定を締結すること。(ただし、市長が必要と認めた企業に限る。)

 ただし、日高港湾企業用地に進出する企業にあっては、上記の要件を満たしていなくても市長は助成措置を講じる事業者として認定することができます。

助成内容について

 助成内容には、企業立地促進助成金、雇用促進助成金、借地費用助成金の3つがあります。

  • 企業立地促進助成金
     新設等の工場等が、操業を開始した日以後において、当該工場等に対して最初に固定資産税が賦課される年度から10年度間における各年度の固定資産税額(改築又は移転にあっては、既設に係る固定資産税額を差し引いた額)に、2分の1を乗じて得た額に相当する額を助成します。ただし、助成額は5億円(借地費用助成金を含む)を限度とし、算出した額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 雇用促進助成金
     操業開始の日から1年目までに、新たに増加した常用従業員数(実質増加数)に15万円を乗じた額を助成します。ただし、50人を限度とします。
  • 借地費用助成金
     御坊工業団地、日高港湾企業用地及び熊野企業用地に、借地借家法に定める事業用借地権により工場等を立地した場合、操業を開始した日から5年間、賃料の5%を助成します。ただし、助成額は1年について500万円を限度とし、算出した額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます。

お問い合わせ先

御坊市 産業建設部 産業振興課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
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